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*-* 青島日本人会規約 *-* |
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第10条 |
(運営)
(1)本会の事務局は青島市内に置く。
(2)理事会の決議により、本会に、分会、委員会、学校運営理事会、事務局、その他の組織を置くことができる。
(3)「青島日本人学校」を本会の付属機構として設立し、本会理事会により設置される「学校運営理事会」が運営にあたるものとし、学校理事は本会会長がこれを委嘱する。学校理事の任期は1年とし再任を妨げない。 |
第11条 |
(会費)
本会の運営は会費によるものとし、会費は別途会員規則に定めることとする。 |
第12条 |
(会の解散)
本会は、総会の決議により解散することができる。
また、本会が解散する場合、残余財産は総会の決議に従い精算されるものとする。 |
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2013年4月14日制定 |
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