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*-* 青島日本人会会員規則 *-* |
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第1条 |
この規則は、青島日本人会規約第4条に規定する会員に関し、必要な事項を定める。 |
第2条 |
本会の会員資格は規約第4条に定めるものとする。なお「日系企業」とは 、日本国法人および/または日本人個人により出資し、日本人の実質的な経営実態がある法人。
本会会員の法人が資本譲渡等により上記条件に適合しなくなった場合には、当該会員は翌年度より会員資格を失う。 |
第3条 |
本会に入会を希望する者は、所定の書面により申し込み、会長または理事会の承認を得なければならない。 退会を希望する会員は、その旨を書面により届け出、会費を完納の上、退会することができる。なお、一旦支払われた会費については年度途中に退会した場合においても返還しない。 |
第4条 |
入会日は会長または理事会で承認された日とする。 |
第5条 |
以下の行為を行った会員は、理事会の決議に基づき本会を退会させることが出来る。 |
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(1) |
会費の滞納が3ヵ月以上に及ぶ場合。 |
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(2) |
本会の会員であることを利用した詐欺行為、取引の強要、脅迫、中傷などを行った場合。 |
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(3) |
組織ぐるみで違法行為(日本および中国の法律、法規)、或いは故意による犯罪行為を実施した場合 |
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(4) |
特定の企業の利益のためや、信用を得るため、宣伝に利用するためなどに、本会の後援、もしくは協賛などを無断で掲載した場合。 |
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(5) |
入会時に申請内容を偽って入会したことが判明した場合。 |
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(6) |
現地法人の登録変更などにより、会員資格がなくなった場合。 |
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(7) |
その他、本会及び会員の名誉又は利益を著しく損なう行為を行った場合。 |
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(8) |
会員相互の個人情報、理事会及び各委員会での審議内容に関わる事項等の非公開情報を外部に漏洩した場合。 |
第6条 |
本会の年会費は以下のように定める。 |
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(1) |
正会員の会費は年額2,000元とする。 |
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(2) |
会費は原則として4月中に納入するものとし、年度途中の入会であっても年度分を一括納入し、月割り計算は行わない。
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(3) |
上記正会員の会費は、代表者1名分を含んだ年会費であるが、代表者に加え複数の日本人(家族・子女は含まず)がいる会員企業については、人数に従い一人当たり200元を加え、会費を納入するものとする。但し、人数による会費の合計金額は、4,000元/年を上限とする。
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(4) |
個人会員の会費は年額200元とする。 |
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(5) |
特別会員の会費は個人会員に準じ1人200元とする。 |
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(6) |
会費の変更を行う場合、会員全体の意向を確認した上で進めるものとする。
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第7条 |
この規則は、理事会の決議により改訂することができる。 |
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2023年3月7日改訂 |
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