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*-* 青島日本人会規約 *-* |
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第1条 |
(名 称)
本会は、青島日本人会と称する。 |
第2条 |
(会の目的)
本会は、中華人民共和国青島市およびその周辺に在住する日本人及び日系企業が、安全かつ快適に生活すると共に円滑な企業活動を継続することに資するべく、会員相互の親睦・福利の向上を図り、併せて生活並びに企業活動等に必要な社会、文化、習慣、法律・会計・労務制度等の知識向上の機会を提供することを目的とする。 |
第3条 |
(非営利性・公平性)
本会は、前条の目的を達成するため、本会の活動は会員全体への公平な対応及び還元を図るものとし、営利を目的とする活動及び特定の個人、法人、その他の団体の利益を目的とする活動並びに運営資金の支出は行なわない。 活動に際しては、関連法令の規定を遵守するものとし、独占禁止法等で規定される違法な情報交換等の活動は行ってはならない。 |
第4条 |
(会員資格)
本会の会員資格は、次のとおりとする。 |
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(1) 正会員 |
青島市及びその周辺に所在する日系企業とする。
各正会員企業は原則として日本国籍を有する者を1名、代表者として選任する。この場合の代表者は法定代表人に限らない。正会員の代表者、日本国籍を有する職員ならびにその家族は正会員を構成するものとして本会の実施する活動に参加できる。 |
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(2) 個人会員 |
正会員の企業に所属せず、青島市及びその周辺に居住し、日本国籍を有する個人とする。 |
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(3) 特別会員 |
「在青島日本国総領事館」、「青島日本人学校」関係者とする。
会員に関するその他の必要事項について、具体的には「会員規則」に従うものとする。 |
第5条 |
(会計年度及び理事・監事の任期)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
また、第9条に定める理事及び監事の任期も同一期間とする。 |
第6条 |
(総会)
総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年期初に開催する。
臨時総会は、会長が必要と認める場合、または書面により正会員の5分の1以上の要求がある場合に、会長がこれを招集する。
なお、特定案件打ち合わせ、講演会、親睦会等の会合は、上記とは別に随時開催することができる。 |
第7条 |
(総会決議事項)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席(委任状を含む。)をもって成立し、出席者の3分の2以上の賛成を得て、下記事項を決議する。
(1) 本規約の制定及び改正
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 活動計画及び会計予算の承認
(4) 活動報告及び会計報告の承認
(5) 本会の解散
(6) その他本会の運営及び存続に関わる重要事項。
なお、前年度の活動報告及び会計報告、翌年度の活動計画及び会計予算は、期初開催の定時総会の議案としなければならない。個人会員は、総会及び臨時総会に出席できるが、議決権は有しない。上記以外の項目については、理事会の決議事項とする。 |
第8条 |
(理事・理事会・監事)
(1) 本会には、25名以内の理事で構成する理事会を置く
(2) 会長1名、副会長、他の役職について、理事の互選により選出する。
(3) 会長は、必要に応じて理事会を開催する。
(4) 本会には監事2名を置く。
(5) 理事及び監事は正会員の代表者・特別会員の中から定時総会において選出され、任期は1年とする。
(6) 本会は名誉会長を置くことができる。名誉会長は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
(7) 本会は顧問を置くこととする。顧問は日本国駐青島総領事とする。 |
第9条 |
(理事・監事の業務)
理事及び監事は、次の業務を担当する。
(1)会長は、本会の業務を統括し、青島日本人会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はその業務を代行する。
(3) 監事は、必要に応じて理事会に対し助言を行うと共に会計報告の監査を実施する。
(4) 名誉会長は本会の諮問に応ずる。また、理事会に出席して意見を述べることができる。
(5) 顧問は本会の諮問に応じる。また、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
第10条 |
(運営)
(1) 本会の事務局は青島市内に置く。
(2) 理事会の決議により、本会に、分会、委員会、学校運営理事会、事務局、その他の組織を置くことができる。
(3) 理事会の運営に関する必要事項について、具体的には「理事会運営規則」に従うものとする。
(4) 「青島日本人学校」を本会の付属機構として設立し、本会理事会により設置される「学校運営理事会」が運営にあたるものとし、学校理事は本会会長がこれを委嘱する。学校理事の任期は1年とし再任を妨げない。
(5) 本会を運営する中で、各種イベントの安全な実施を確保し、必要に応じて適法な方式をとる。 |
第11条 |
(会費)
本会の運営は会費によるものとし、会費は別途会員規則に定めることとする。 |
第12条 |
(会の解散)
本会は、総会の決議により解散することができる。
また、本会が解散する場合、残余財産は総会の決議に従い精算されるものとする。 |
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