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*-* 婦人会規約 *-* |
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第一条: |
(名 称)
本会は、青島日本人会婦人会と称する。本会は、青島日本人会生活文化会内の組織と位置付ける。 |
第二条: |
(会の目的)
本会は、青島日本人会規則第二条の(会の目的)に準拠し、会員相互の親睦、福利の向上、助け合い、および青島での生活情報の交換を目的とする。 |
第三条: |
(非営利性・公平性)
本会は、青島日本人会規則第三条の(非営利性・公平性)に準拠し、活動する。 |
第四条: |
(会員資格)
本会の会員資格は、原則として「青島日本人会正会員・賛助会員ならびに個人会員」とする。但し、役員間の合議により、「本人または配偶者が日本国籍を有するもの」を認める。 |
第五条: |
(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
第六条: |
(入・退・休会手続き)
入会を希望する者は、所定の手続きにより申し込み、役員の承認を得るものとする。退会または休会を希望する会員は、その旨を所定の手続きにより届け出、役員の承認を得なければならない。なお、役員は届け出がなくても、会員との連絡が半年以上取れない場合は休会会員とし、2年以上連絡が取れない場合は自動的に退会とすることができる。 |
第七条: |
(総会および総会決議事項)
総会は、定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎年4月に開催する。臨時総会は、役員の過半数が必要と認める場合、召集する。また、臨時総会は書面により行う場合もある。総会は、本会会員総数の2分の1以上の出席(委任状含む)を以って成立し、出席者の3分の2以上の賛成を得て下記事項を決議する。
1.役員の選任および解任
2.本規約の改正
3.活動報告および会計報告の承認
4.その他の重要事項 |
第八条: |
(役員)
本会に次の役員をおく。役員は総会において承認され、任期は一年とする。
執行委員:5名(内、書記2名、会計1名を含む)。
執行委員は会を代表し、総括する。
執行委員がその任期中に帰国またはその他の事情により空席となる場合、その他の執行委員で補完に努めることとする。但し空席となる執行委員が3名以上となる場合、別途協議して対応を決める。 |
第九条: |
(会費)
本会の運営に必要な資金は年会費によるものとし、会費は総会および新規入会時に徴収する。会費の額は総会の決議を経て改定できるものとする。尚、会員が年度途中に退会する場合、会費は返却しない。また、休会会員については、休会中の会費の徴収は行わない。 |
第十条 |
(青島日本人会予算からの費用拠出)
上記九条とは別に、本会の運営に必要な資金を青島日本人会予算(婦人会活動支援で決議された金額以内に限る)から拠出を仰ぐことができる。この費用拠出については、その目的等を適切に判断し生活文化会役員間の合議を経て同会長が決裁する。 |
第十一条: |
(活動内容)
本会の運営・管理については、本会役員が会員とともにこれを行い、生活文化会役員および日本人会事務局にその活動内容(予定・結果を含む)を適時報告する。 @定例会
内容:昼食をとりながら、会員相互の紹介や親睦を深める。
日時:6月、10月、12月
場所:随時決定
費用:各自実費
*定例会の内容、日時、場所等は事前に連絡する。
A役員が必要と認めたときの臨時総会や催し ③青島日本人会、同生活文化会等が企画するイベント・催事への協力 ④婦人会会員以外で活動への参加希望がある場合、執行役員が問題はないと認めることでこれを許可する。ただし、毎回年会費相応の金額を通常の会員参加費に加えて徴収する。 |
第十二条: |
(会の解散)
本会は、総会の決議により解散することができる。また、本会が解散する場合、残余財産は総会の決議に従い清算されるものとする。 |
[付則・改訂] |
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2001年9月27日制定
2002年11月15日改正
2003年5月7日改正
2004年3月23日改正
2005年4月5日改正 |
2006年4月18日改正
2007年4月19日改正
2008年4月15日改正
2009年4月21日改正
2009年6月26日改正 |
2012年4月25日改正
2018年4月18日改正 |
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