青島日本人会  
 
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*-* テニス同好会規約 *-*

 
第一条: [名称] 本同好会は、青島日本人会テニス同好会と称する。
第二条: [所在地] 本同好会の主たる事務所は、青島市内に置く。
第三条: [目的] 本同好会は、青島日本人会の目的・規約と精神に則り、青島に在住する 日本人のテニス活動を通じ会員相互の親睦を図り、健康と余暇の充実に寄与する事を目的とする。
第四条: [構成] 青島日本人会正会員(企業会員)社員・家族、個人会員とその家族のうち、本規約の定めに従い入会を許可され、構成される。青島日本人会の会員でないものは、幹事会の判断により活動に参加する事ができる。
第五条: [活動] 本同好会は、上記の目的を達成するために次の活動を行う。
1. 本同好会が主催するテニス活動 
2.テニス大会のへの参加。
3.テニス普及活動 
4.会員相互の親睦活動 
5.その他、幹事が必要と認めた活動
第六条: [最高議決機関・定足数] 総会は本同好会の最高議決機関であって、幹事会がこれを召集し、会員の過半数の出席を以て成立する。委任による出席を認める。書面・E-mailによる開催も可能とする。
第七条: [議決の成立] 議事は出席会員者の過半数で決定される。但し賛否同数のときは議長の決するところによる。委任による出席は採決には含めない。
第八条: [定足数・議決の成立に関する特例] 次の場合、総会は会員の三分の二以上の出席で成立し、議決は出席部会の三分の二以上の賛成によらなければならない。
1.役員不信任(会長をのぞく)
2.罰則の適用
第九条: [総会の権能] 総会は、本連盟の当該年度の方針、予算、並びに前年度の総括、決算の承認、その他運営上必要な事項を決する。議長は会長が務めるものとし、会長が不在の場合は、副会長乃至は会計がこれに代わる。
第十条 [幹事会] 幹事会は総会により選出された以下の役員により構成される。   
1. 会長 
2.副会長 
3.会計
会長は会を代表するものとし、副会長は会の運営を補佐し、会計は会の運営を計画・管理するものとする。
第十一条: [入会] 入会を希望するものは、幹事会の承認を得た上で会員となる。
第十二条: [会員] 会員は本会員とビジター会員とし、家族会員は同居家族・別居家族全員の同好会活動参加を認める。単身会員は本人のみの同好会活動参加を認める。
第十三条: [会費] 会費は、前年度の繰越金、コート代などを鑑み、幹事会で決定する。
第十四条: [会員の義務] 会員は以下を遵守しなければならない。       
1. 本規約の定めに従う事。
2. 活動中の幹事会乃至は幹事会の指示に従う事。
第十五条: [その他] 本規定に定めの無い事項については、幹事会がこれを定める。
 

初版制定 2016年4月1日