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*-* 青島日本人会同好会管理規定 *-* |
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第一条: |
(目的)
この規定は、青島日本人会規約第11条-4に定めるところに従い、青島日本人会生活文化会(以下、生活文化会)の同好会管理運営に関わる事項について規定する。 |
第二条: |
(組織)
生活文化会の下に同好会を置き、生活文化会は同好会活動の認定とその活動の支援を行う。同好会は、本管理規定に従い、また各同好会が定めた規定に従い、活動を行うものとする。 |
第三条: |
(同好会認定)
同好会は、青島日本人会の所属認定を希望する場合、同好会規定を制定し、活動目的・活動内容・会員状況等必要事項を報告し、生活文化会の認定を得なければならない。生活文化会は、これら条件を適正に精査し同好会の認定を行う。認定後、生活文化会は青島日本人会理事会に報告する。 |
第四条: |
(同好会規定)
同好会は、青島日本人会の主旨目的を理解の上、法律を遵守し、円滑な同好会運営を行う為に同好会規定を制定し生活文化会に届け出ることとする。同好会規定が改定された場合、生活文化会に速やかに報告を行う事とする。 |
第五条: |
(同好会会員資格)
同好会の会員資格は、原則として「青島日本人会正会員・賛助会員ならびに個人会員」とする。但し、同好会規定において別途定める場合もある。 |
第六条: |
(同好会代表者の選任)
同好会は代表者他役員を決定し、生活文化会ならびに青島日本人会事務局(以下、事務局)との連絡担当も兼務する。代表者他役員改選の場合、生活文化会に速やかに報告を行う事とする。 |
第七条: |
(同好会会費)
同好会は、同好会運営目的を達成する為、同好会規定に定めるところにより、会員から年会費・活動諸費用を徴収することができる。その場合、会計の透明性を保つ為、収支記録と収支報告書を作成し、会員に報告しなければならない。 |
第八条: |
(同好会支援)
1.上記第3条にて認定された同好会の活動支援の一環として、事務局および青島日本人会の情報媒体を通して活動内容の案内を行う事がある。
2.青島日本人会の生活文化会予算から、同好会の要請により費用補助を行う事がある。この費用補助については、その目的等を適切に判断し生活文化会役員間の合議を経て生活文化会会長が決裁する。生活文化会は、費用補助を行った場合、理事会に報告する。 |
第九条: |
(青島日本人会行事への協力)
同好会は、青島日本人会の行事・事業に際し、協力要請があった場合、積極的に協力を行う事とする。 |
第十条 |
(同好会解散)
同好会は、同好会規定に定めるところ或いは会員の合議を経て解散する場合、生活文化会に報告しなければならない。 |
第十一条: |
この規則に定めるもののほか必要事項は、生活文化会役員間の合議を経て生活文化会会長が決議をする。その決議事項は青島日本人会理事会に報告するものとする。 |
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